大判例

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大分簡易裁判所 昭和61年(ハ)556号 判決

(抄録)

「一 主位的請求原因事実及び本件契約当時被告が未成年であったことについては当事者間に争いはない。

二 そこで再抗弁2について検討する。

1 <証拠>を総合すると、

(一) 被告は、昭和五九年四月大分文理大学に入学し、大分市大字政所に所在のアパート○○荘の一室を賃借し居住を始めたものであるが、右賃料は一か月一万三〇〇〇円であったこと、

(二) 被告は、昭和五九年四月から同六〇年六月まで(但し同五九年九月を除く。)父甲山太郎から生活費として別紙送金表記載のとおり仕送りを受けていること、

が認められる。

2 右認定事実によれば、被告は仕送り金の中から家賃料を差引いた残額をもって生活し、且つ本件契約の割賦金を支払うことは可能であったと考えられる。

してみると、被告が締結した本件契約は、親権者から生活費とし処分を許された範囲内においてなされたものと認めるべきであり、他に右認定を覆すに足りる証拠はなく、再抗弁2は理由がある。

三 よって本訴請求は理由があるからこれを認容し、……。」

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